2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました相対的扶養義務者についての関係でございますが、これは民法上の絶対的扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟といった者を除く、おじ、おばなどの三親等以内の親族に対して行う扶養照会でございます。これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました相対的扶養義務者についての関係でございますが、これは民法上の絶対的扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟といった者を除く、おじ、おばなどの三親等以内の親族に対して行う扶養照会でございます。これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。
○足立委員 株式の保有割合なんだけれども、外国投資家、例えば、取得時の事前届出の免除基準とかいろいろ書いてある中で、外国投資家の密接関係者として、取引先とか、財産の関係とか、配偶者とか、直系血族とか、そういう整理があると思いますが、違うのかな。ちょっと私も素人でありますが。
○政府参考人(橋本泰宏君) 民法上の扶養義務、絶対的な扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟、こういったものを除くおじ、おばなどの三親等以内の親族に対して扶養照会をするケースもございます。これは、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の審判が行われる蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方でその意向を確認するものでございます。
この扶養照会の実態につきましても、民法上の絶対的扶養義務者に当たる配偶者、直系血族、兄弟を除く、おじ、おば等の三親等以内の親族に対して行う扶養照会につきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所がその意向を確認しております。
また、日本では、これ今まで余り議論されていないんですけど、民法八百七十七条には、直系血族には扶養の義務があると。これ、離婚をした後も父子、母子の関係は変わらないわけですから、直系血族には扶養の義務がある、それは生きているわけでございます。
民法八百七十七条一項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定をしております。 直系血族と兄弟姉妹についての扶養義務が並列的に規定される格好にはなっておりますが、一般に、未成熟の子供に対する親の扶養義務は、子供が親の生活程度と同等の生活を保持することができるようにすべき義務であって、兄弟姉妹間の扶養義務よりも義務の程度が重いと解されているものと承知しています。
このケースにつきましても、個別に判断されるべき事柄で一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、刑法二百四十四条一項の親族関係について犯罪行為のときを基準とすることを前提といたしますと、特別養子縁組が成立する前には子は実親の直系血族に該当するため、刑法二百四十四条一項が適用される、すなわち刑が免除されることとなります。
犯罪の成否等は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、あえて一般論として申し上げれば、刑法二百四十四条一項におきまして、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗などの罪を犯した者について、その刑を免除すると規定されておりまして、民法八百十七条の九本文において、特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了すると
刑法二百四十四条一項の親族関係について犯罪行為のときを基準とすることを前提として考えますと、特別養子縁組の離縁前には子は実親の直系血族に該当しないため刑法二百四十四条一項は適用されない、すなわち刑が免除されないこととなります。 なお、犯行の後、特別養子縁組の離縁により子が実親の直系血族に該当することとなったとしても、刑法二百四十四条一項が適用されないことに変わりはございません。
刑法二百四十四条一項の規定は、配偶者、直系血族又は同居の親族に対して窃盗等の罪を犯した者について刑の免除を定めるものでございます。その趣旨でございますが、これは、親族間の一定の財産犯罪につきましては、国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律に委ねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき設けられたものであると解されております。
それを申し上げる上で、今度は、現在の民法では直系血族とそれから兄弟姉妹、これが並んで扶養義務者として出てくるわけでございますけれども、これが適切なのかどうかという問題があろうかと思います。 これは明治民法の時代からずっとあるわけですけれども、そのころの時代に兄弟姉妹が持っている意味と、現代において兄弟姉妹が持っている意味とは随分やはり違うと思うんですね。
家族法の専門家でいらっしゃるわけでございますが、民法八百七十七条第一項で、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」
生活保護の要件が、都市部、地方、過疎が進む地域等により、大きく異なることは当たり前でありますけれども、我が国の扶養義務範囲についてでありますが、これは、配偶者間、両親、祖父母、子、孫などの直系血族及び兄弟姉妹、家庭裁判所で扶養義務が決定された三親等以内の親族となっております。
また、配偶者、直系血族又は同居の親族以外の親族との間で犯した場合に係る窃盗罪等の、いわゆるこれは親族相盗例と申し上げますが、こういった罪について、これは刑法の中での親告罪に当たります。 特別法で見ますと、著作権法百十九条一項及び二項の罪の著作権等の侵害の罪、それから、不正競争防止法二十一条二項六号の罪であるところの秘密保持命令違反、これらがテロ等準備罪の対象犯罪のうちで親告罪と理解しております。
民法第七百三十条は、直系血族及び同居の親族は互いに助け合わなければならない、民法第七百五十二条は、夫婦は同居し、互いに扶助しなければならないと規定、さらに、民法第八百七十七条は、一、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある、家庭裁判所は、特別の事情があるときには、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる、三、前項の規定による審判があった後事情に変更を
○奥野副大臣 後見人の選定に当たっては、余り厳格な規制があるわけじゃなくて、今禁止されているのが、未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人、破産者、被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族、あるいは行方不明の者、そういうような人を除いては誰でもなれるというふうに書いてあるわけでありまして、それは、あとは家庭裁判所がしっかりとした判断で的確な人を選ぶということであります
民法七百五十二条に規定されている夫婦、あるいは、民法八百七十七条第一項に規定されている直系血族や兄弟姉妹などが扶養義務者となります。御指摘の、母子世帯あるいは父子世帯の子供の一方の親は直系血族に当たりますので、当然、扶養義務者になります。
○深山政府参考人 民法上は、扶養義務につきまして、直系血族は互いに扶養する義務があるというふうに規定をされているわけでして、子の親に対する扶養義務については、嫡出子であるか嫡出でない子であるかということについて順位に全く差はございません。
○政府参考人(岡田太造君) 生活保護制度では、民法七百五十二条に規定されています夫婦、それから民法八百七十七条第一項に規定されています直系血族や兄弟姉妹、それから民法八百七十七条第二項に規定されています三等親内の親族のうち特別な事情がある者を扶養義務者と整理させていただいているところでございます。
私は、実際に、民法で言う八百七十七条の直系血族及び兄弟姉妹、これが参考になっているんですが、直系血族というのは、ひ孫だろうがやしゃごだろうが、その次何と言うかちょっと分からないんだけど、まあ何でもあり、直系であればと。そんなこと無理に決まっているわけですね。
一項、直系血族及び兄弟姉妹、この件については、じゃ、全部通知するんですか。
今の答弁だと、直系血族及び兄弟姉妹は家裁の審判経ることなく民法上は扶養義務がありますよ。今の答えで、そういう政省令書いたら必ず、じゃ、兄弟姉妹、親、直系血族、連絡するということになりますよ。全然限定的じゃないじゃないですか。あるいは、それの政省令やるんだったら、生活保護法四条を壊すということですよ。要件にするじゃないですか。
生活保護法の中で扶養義務者と呼ばれる者はかなり幅広になっておりまして、先ほど申し上げたように、民法上の扶養義務者、したがって、夫婦、直系血族及び兄弟姉妹、それから特別の事情がある三親等内の親族間というのが民法上の扶養義務を負わされております。それによって、生活保護でも扶養義務者というときには法律上はこの範囲が入るということでございます。これは今でもそういうことでございます。
民法の扶養義務は、夫婦の間に扶養義務を認め、そして一項は直系血族及び兄弟姉妹、二項は三親等内の親族というふうにしていますね。どこまで入るんですか。
八百七十七条一項は、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。そうすると、子供、孫、曽孫まで、直系血族だったら幾らでもできるんですよ。これは扶養義務者ということでよろしいんですね。そして二項は、例外的に家庭裁判所は三親等内の親族、おい、めいまで行っていますね。ですから、お聞きしたいんです。 直系血族及び兄弟姉妹は扶養義務者に入るのか入らないのか。
○丸川大臣政務官 まず、日本の民法がどうなっているかということから申し上げますと、民法第八百七十七条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」となっております。一方、二項で、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合」、つまり直系血族及び兄弟姉妹のほか、「三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」
○国務大臣(小宮山洋子君) 生活保護の扶養義務の範囲は民法上の規定での扶養義務の範囲ですので、夫婦間及び親の未成熟の子に対する関係、直系血族及び兄弟姉妹、三親等内の親族のうち特別な事情がある者を基本としています。
御存じ民法八百七十七条一項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」とし、二項は「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」としています。この生活保護で問題になる扶養の義務はどの範囲と考えられているんでしょうか。
それから、韓国でございますけれども、韓国は、日本と同じように、もらった人が負担をする贈与税ですけれども、十年間の贈与を累積いたしまして、控除額は、その十年分の累積に対して、受贈者の親族との関係に応じて決まっておりまして、例えば配偶者の場合には十年分で六億ウォンということで約四千万円、それから、直系血族からもらった場合には十年分で三千万ウォンということで約二百六万円ということで、二百六万円で十年分ということですので